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川崎市PTA連絡協議会細則
1 区PTA協議会の組織については、区協議会会則の定めるところによる。
2 理事の定数
① 行政区協議会の理事は、協議会長を含め1区3名とする。
② 高等学校区協議会の理事は、協議会長含め3名とする。
③ 小学校、中学校校長会の理事は各2名とする。
④ 高等学校校長会は1名とする。
3 理事は、本会の定める委任状をもって、理事会の出席にかえることができる。委任状は議決権を有しない。
4 代議員は、本会の定める委任状をもって、総会の出席にかえることができる。委任状は議決権を有しない。
5 選考委員会の構成および任務は、つぎのとおりとする。
① 前年度理事の中から1名、各区協議会新年度理事の中から1名の選考委員を選出し、計9名をもって構成する。
② 選考委員は、本人の承諾を得て、役員および会計監査を推せんし、総会に提案する。
③ 選考委員は、役員および会計監査の候補者となることができない。
6 表彰規定、慶弔内規、個人情報取扱規則、見舞金給付事業規定は別に定める。
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