top of page

川崎市PTA連絡協議会細則

1 区PTA協議会の組織については、区協議会会則の定めるところによる。

2 理事の定数

① 行政区協議会の理事は、協議会長を含め1区3名とする。

② 高等学校区協議会の理事は、協議会長含め3名とする。

③ 小学校、中学校校長会の理事は各2名とする。

④ 高等学校校長会は1名とする。

3 理事は、本会の定める委任状をもって、理事会の出席にかえることができる。委任状は議決権を有しない。

4 代議員は、本会の定める委任状をもって、総会の出席にかえることができる。委任状は議決権を有しない。

5 選考委員会の構成および任務は、つぎのとおりとする。

① 前年度理事の中から1名、各区協議会新年度理事の中から1名の選考委員を選出し、計9名をもって構成する。

② 選考委員は、本人の承諾を得て、役員および会計監査を推せんし、総会に提案する。

③ 選考委員は、役員および会計監査の候補者となることができない。

6 表彰規定、慶弔内規、個人情報取扱規則、見舞金給付事業規定は別に定める。

bottom of page